浮気の証拠として認められるもの・認められないもの
このページは一般的な情報の整理であり、法的な助言ではありません。 個別のケースについては弁護士にご相談ください。
証拠の強さには段階がある
一般に、不貞行為(肉体関係)があったことを推認させる度合いで評価が変わるとされています。
強いとされるもの
- ラブホテルや相手方の自宅への出入りが分かる写真・動画(日時・顔が判別できるもの)
- 同じ相手と複数回、同様の行動をしている記録
単独では弱いとされるもの
- 「好き」といった内容のメッセージのやり取り
- 一緒に食事をしている写真
- 領収書やクレジットカードの明細
- 位置情報の記録
単独では弱くても、組み合わせると意味を持ちます。 たとえばホテルの出入り写真に、その日時のカード明細が重なると、記録として整います。
探偵の報告書が重視される理由
写真そのものより、「いつ・どこで・誰が」を第三者が時系列で記録していることに価値があります。 自分で撮った写真は、日時や場所の裏付けが弱いことが多いためです。
報告書に次が揃っているか、依頼前にサンプルで確認してください。
□ 撮影日時が記録されているか □ 顔が判別できるか □ 場所が特定できるか(建物名・住所) □ 時系列で行動が追えるか
集め方によって、証拠が使えなくなることがある
ここが一番見落とされる点です。
違法に取得した記録は、裁判で証拠として採用されない可能性があります。 また、取得の過程そのものが刑事上の問題になる場合があります。
| 行為 | 触れうる法令 |
|---|---|
| 車等にGPS機器を取り付けて位置情報を取得する | ストーカー規制法(2021年8月の改正で規制対象に)、各都道府県の迷惑防止条例、器物損壊罪 |
| 相手のスマートフォンを無断で開く/監視アプリを入れる | 不正アクセス禁止法、不正指令電磁的記録に関する罪 |
| 別居中の相手の住居に立ち入る | 住居侵入罪 |
| 封書を無断で開ける | 信書開封罪 |
「配偶者だから問題ない」とは限りません。特に別居している場合、判断は変わります。
つまり、自力で集めようとすると——
リスクを負う → しかも、その記録は使えないかもしれない
という結果になりかねません。目的が慰謝料や離婚条件であればあるほど、合法的な方法で集める必要があります。
判断に迷う場合は、行動する前に弁護士にご相談ください。